基準地価について
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【不動産価格とは?】
不動産の価格とは様々なものを基準として鑑定されています。
「公示価格」、「基準価格」、「路線価」、「固定資産評価額」、などといった言葉をニュースなどで聞いたことがあると思います。
今回はこれら4つの目的について解説していきたいと思います。
[公示価格]
調査機関は国土交通省で、毎年1月1日時点の価格を3月中旬に発表する。
主な目的として、公共事業用地の買収価格基準と固定資産の評価。
原則として、都市計画区域内のみを調査し、
1地点を二人の不動産鑑定士が別々に調べ、取引状況、収益力等から価額を分析すします。
土地価格動向の指標として、新聞紙上などで毎年もっとも大きく取り上げられます。
[基準価格]
調査機関は各都道府県で、毎年7月1日時点の価格を9月中旬に発表する。
主な目的として、公共事業用地の買収価格基準と固定資産の評価。
1地点を二人の不動産鑑定士が別々に調べ、取引状況、収益力等から価額を分析し、
調査対象は都市計画区域内外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいます。
一部には公示地価の標準地と重複しているところもあるため、公示価格と合わせ半年ごとの地価動向としてみることもできる。
[路線価]
調査期間は国税庁で、毎年1月1日時点の価格を発表する。
主な目的として、贈与税・相続税の税額算出基準。
市街地の道路に沿った土地の1平方メートル当りの評価額をいい、相続税、贈与税を算出するときに、市街地ではこの路線価で土地を評価する。
公示価格の8割程度を目安にしており、実勢価格よりも低く設定されています。
[固定資産評価額]
固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。
主な目的として、固定資産税の計算基準を始め、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、相続税の算出基準。
全国の市区町村や都税事務所に、土地と建物それぞれの課税台帳があり、土地一筆ごと、家屋一軒ごとの評価額が登録されている。
公示地価の7割の水準が目安になっており、固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われます。
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